設計監理方式と責任施工方式


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設計監理方式とは、工事請負契約自体は管理組合と施工会社で締結するのですが、それとは別に管理組合と設計監理会社で委任契約を結び、工事の仕様決めや内容などの設計業務と工事のチェック(工事監理)を設計監理会社に委託する方式です。

一方、責任施工方式とは、管理組合が施工会社に工事を発注する以外は、第3者を介在させず施工会社の責任で工事を行う方法です。

設計監理方式の場合のメリットとしては、・工事のチェックが専門家が行うので間違いがない、・管理組合の合意形成がしやすく、修繕計画がスムーズに進みやすい等があります。

デメリットとしては、当然、設計監理費用が発生してくることがあげられます。

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